年も明けて、
個人事業主の方にとっては、
確定申告をしなくてはいけない季節になりました。
今のご時世、さまざまな理由で、
会社員から個人事業主になられた方も多いと思います。
サラリーマンだった時は、
縁の無かった確定申告も、
起業したり、
フリーランスになったり
ノマドワークを始めたりすると、
確定申告という不慣れな作業が待っています。
というわけで、
今回、確定申告について
少し調べてみました。

目次
確定申告とは
税金は国民の義務なので、
必ず納める必要があります。
税金には固定資産税、消費税、所得税など
さまざまありますが、
確定申告で納める税金は所得税になります。
対象の年の元旦から12月31日までの
全ての所得を計算し、申告、納税することを
確定申告といいます。
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確定申告の時期
平成30年(2018年)の確定申告期間
⇒2018年2月16日(金)〜3月15日(木)です。
この期間内に、2017年1年間分の所得について
各税務署へ申告する必要があります。
確定申告が必要な人・不要な人
個人事業主の方は、
基本的に必ず申告をしないといけません。
会社員の方は、
経理の方が年末調整をするので、
一部の方を除き、
基本的に確定申告の必要はありません。
年末調整とは
会社員の場合、厳然徴収によって、
毎月の給料から税金が天引きされています。
しかし、これらの天引きでは、
必ずしも正しい納税額にはなっていません。
そのため、会社の経理の方が、
その年の年末に正しい納税額を計算します。
年間の納税額は、
1月1日から12月末日までの年間収入から、
控除分を差し引き、
所得に応じた税率を掛けて、
正しい納税額を算出します。
そして、税金を払いすぎていた場合は、
還付金として戻ってきます。

足りない場合は、
その分を徴収する手続きがなされ、
納税が完了します。
よって、会社員の場合、
基本的に確定申告に行く必要がなくなります。
年末調整で還付金が戻ってくるケース
年末調整で還付金が戻ってくるのは
どのようなケースでしょうか?
その年に払った生命保険料などが有る場合、
年間収入から、その分が控除され、
差し引いたあとの収入から
税率を掛けるので
それだけ年間の納税額が安くなります。
主な控除は以下のとおりです。
- 生命保険
- 地震保険
- 天引きではなく自身で払った社会保険料がある。
- 本人もしくは家族が障害者である。
- シングルファザー、シングルマザーになった。
- 一年の途中で扶養する家族が増えた。
サラリーマンでも確定申告が必要な場合
- 2箇所以上の会社から給料を貰っている場合
- 年間の給料が2000万円を超えている場合
- 不動産所得や配当などの収入が年間20万円を超えている場合
- 医療費控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以後は年末調整で処理される)
- 年末前に退職し、年末調整を受けれない場合
青色申告・白色申告について
個人事業主の確定申告の場合、
青色申告と白色申告の2つに分かれます。
簡単に言うと、
白色申告は
申請方法が簡単だけど
特典がありません。
青色申告は、
申請方法が少し面倒だけど、
特典が付いている
ということになります。
青色申告のメリット
●赤字繰越が可能(3年間)になります。
●青色申告特別控除を受けることができます。(65万円か10万円)
※65万円控除の場合は複式簿記、10万円控除の場合は簡易簿記での申請が
必要になります。
●親族への給与を経費にする事が可能になります(専従者給与)
●30万円未満のものを一括でその年度の経費にできます。(合計300万円まで)

青色申告のデメリット
青色申告のデメリットとして、以下が挙げられます。
●事前申請が必要になります。
●複式簿記になり、帳簿付けが面倒になります。
●提出するための書類が少し多くなります。
白色申告のメリット
白色申告のメリットして、以下が挙げられます。
●事前申請がありません。
●帳簿付けが簡単になります。
●提出するための書類が少なくなります。

白色申告のデメリット
●青色申告のような特典がありません。
青色申告承認申請書の事前提出
青色申告の場合、事前に税務署への申請が必要になります。
申請書の提出期限は状況により異なります。
2つのパターンがあります。
①個人事業を新規開業したパターン
1月1日~1月15日までに開業した場合
→ その年の3月15日までが提出期限
1月16日以降に開業した場合
→ 開業日から2ヶ月以内が提出期限
上記の場合は、その年度の分を翌年に青色申告することができます。
②元々事業をやってて、
途中で白から青に切り替えるパターン
青色申告に変更する年の、3月15日までが提出期限
2017年3月10日に青色申請したら、
2017年度分が青色申告できる、
つまり2018年の確定申告は
青色での確定申告となります。
※青色申告の申請は一度だせばそれ以降も青色申告となります。
毎年、税務署へ青色申告承認申請書を出す必要はありません。
確定申告しなくてもいい人
確定申告しなくてもいい人は以下の場合です。
- 専業主婦などの所得が無い方
- 所得控除の合計額よりも、所得が少ない方
- 年金収入額が400万円以下、且つ年金以外の所得額が20万円以下の方
以上、確定申告について、あれやこれや調べてみました。
それではまた。
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