ふと思ったのですが、戸籍とは何なのでしょうか?
住民票となんとなく同じようにも思えますが、
住民票と戸籍の違いは何なのでしょうか?
今回は、そのあたりの素朴な疑問から、
少し話を拡張しつつ、
深堀りしていきたいと思います。
スポンサーリンク
目次
戸籍とは
戸籍とは、その本人が、どのような立場の人か、
つまり、誰の子供で、誰と結婚していてなど、
その本人の身分関係を登録する、
且つそれを証明するためにあります。
また、住民票は、その本人の住所地を証明するものであり、
戸籍のように身分関係を証明するものではありません。

実は『索引』の機能しか持ってない本籍地
戸籍には本籍地が記載されておりますが、
そもそも本籍地って何なのでしょうか?
現住所なら、もちろん『現在住んでいる住所』ということで、
すぐ理解できますが、
本籍地っていったい何なのでしょう?
本籍地は、実は、『索引』の機能しか持っていません。
昭和初期までは、本籍地が現住所を表していたため、
混同されやすい傾向にあります。
『索引の機能』とは、つまりこういうことです。
例えば、あなたが、市役所等に、
『山田太郎(本人)の戸籍を出してください!』
と申し出ても、役所の担当者にとっては、
山田太郎と言っても複数いるから、どの山田太郎かわかりません。

そこで、あなたは担当者に本籍地を伝えて、
『あ、この本籍地の山田太郎さんね!』
となるわけです。
このように本籍地は、今や『索引』の機能しか持ってないことになります。
また、このように、『索引』の機能しか持ってないので、
本籍地は、日本全国、どこにでも置く事が可能ですし、
本籍地の変更も可能です。
スポンサーリンク
結婚や離婚によって戸籍が新たに生まれる
親元にずっといた娘が、結婚すると、
親の戸籍から抜けて、旦那様との間で新たに戸籍を作ることになります。
また、2人の間に生まれた子供もその戸籍に入ります。
また、その旦那様と離婚すると、
さらにそこの戸籍から抜けて
新たに戸籍を作るか親の戸籍に入ることになります。
このとき旦那様の戸籍の中に離婚した奥様の名前の所に×が付くため、
離婚すると俗に言う『バツイチ』となります。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍と言っても、『戸籍謄本』と『戸籍抄本』の2種類があります。

これら『謄本』や『抄本』という言い回しを
何度も耳にしたことはあるけど、
それらの違いって何かと聞かれても、
明確に答えられる人は少ないのではないでしょうか?
『戸籍謄本』は、戸籍の原本の内容の全てを写している書面で、
その戸籍に入っている人全員の事項を写してあります。
これに対し、
『戸籍抄本』は。戸籍の原本の内容の一部を写している書面で、
その戸籍に入っている人の中の一個人の事項を写してあります。
そういうことから、『戸籍謄本』は『全部事項証明』、
『戸籍抄本』は『個人事項証明』と呼ばれています。
戸籍の附票とは
戸籍の附表とは、戸籍とセットになって、
本籍地のある役所で管理されています。
具体的には、『住所の変遷』が記載されています。
Aという街からB街、次にC街・・・というふうに、
住所の変遷が記されております。
(※本籍地を転籍すれば、新たな本籍地からの住所の変遷の記録になります)

住民票では、現住所とその前の住所しか記載されておりませんが、
戸籍の附票には、住所移動の全ての変遷の記載があるというわけです。
ですので、転出、転入届けを役所に提出すると、
その後、本籍地がある役所に連絡が行き、
戸籍の附票にも新たな住所が記載されるというわけです。
戸籍謄本や戸籍の附票、住民票って誰でも取れるの?
昨今のストーカー被害やDV事件などの犯罪に悪用されるケースも有るため、
その取得は、厳重に審査・規制される傾向があるようです。

委任状なしに、戸籍謄本等を取得できる人は、
直系親族(親や子供)、配偶者、
直径ではないが、同じ戸籍に入っている人(未婚の兄弟姉妹)に
限られます。
また、住民票の場合、同一世帯に入っている人も取得できます。
戸籍や住民票を他人が取得できるケース
他人が取得できるケースには以下のケースがあります。
①お金を貸しているので返してもらいたい。
②相続が発生したので、相続人に連絡を取る必要がある。
またはそれらの申し立てのため、裁判所や法務局に
戸籍謄本などを提出する必要があるとき。

上記のようなケースの場合は、権利義務が発生しているため、取得可能です。
但し、それらの権利義務を証明するものが必要になります。
このあたりは、各自治体によりどのような証明が必要なのかには、
違いがあります。
現在はストーカー・DV被害が多発しているため、
厳重な審査になっている傾向があるとは聞きましたが、
そのあたりは各自治体に問い合わせてみることをお勧めします。
上記2つにまで至らない(もしくは証明できない)が、
請求している第3者をヒアリングして、
総合的な判断で戸籍や住民票を出すケースもあるかもしれませんが、
このあたりに関しての線引きをどこでするかは各自治体の判断によると思われます。
また、ストーカー被害などで、
住所を追跡されているような場合、
警察に相談することをお勧めします。
警察の承認がおりたうえで、役所に申し出れば、
ストーカーと思われる人からの住民票などの請求を阻止できる処置を
取ってくれるかもしれません。

スポンサーリンク
如何でしたでしょうか?
戸籍や住民票に関して、
少し勉強になったということであれば、
とても嬉しいです。それではまた!






